船舶免許の種類について

船舶免許と言うと名前は非常に一般的に親しまれていますが、その細かい中身になると、それほど知られたものではないでしょう。
船舶免許はその大きさなどによって免許の種類が異なっています。
また、種類によっては免許がなくても乗れる船舶もあるのです。
それでは、船舶免許の種類について見てゆきましょう。
現在の船舶免許はボート・ヨット用の「一級」、
「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分があります。客船などはこれらとは別の免許になり、特定操縦免許を取得する必要がありますが、これは業務用といったところでしょう。
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小型船舶で操縦できる海域は無制限
沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域を超える場合は、六級海技士(機関)以上の資格のあるものを乗船させる
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小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。
年齢が18歳未満は5トン未満に限定されます。なお、18歳になればじづてきに限定は解除され、申請の必要はありません。 |
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| 湖や川専用の総トン数5トン未満、エンジン出力15キロワット未満の船 |
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水上バイク専用
湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)まで |
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