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船舶免許の種類について

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船舶免許と言うと名前は非常に一般的に親しまれていますが、その細かい中身になると、それほど知られたものではないでしょう。

船舶免許はその大きさなどによって免許の種類が異なっています。

また、種類によっては免許がなくても乗れる船舶もあるのです。

それでは、船舶免許の種類について見てゆきましょう。


現在の船舶免許はボート・ヨット用の「一級」、 「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分があります。客船などはこれらとは別の免許になり、特定操縦免許を取得する必要がありますが、これは業務用といったところでしょう。



一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる海域は無制限
沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域を超える場合は、六級海技士(機関)以上の資格のあるものを乗船させる

二級小型船舶操縦士
小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。
年齢が18歳未満は5トン未満に限定されます。なお、18歳になればじづてきに限定は解除され、申請の必要はありません。
二級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
湖や川専用の総トン数5トン未満、エンジン出力15キロワット未満の船
特殊小型船舶操縦士
水上バイク専用
湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)まで

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